市営住宅に住んでいます。将来、子どもや親と同居することはできますか?
可能です。ただし、公営住宅の入居時に同居が認められた親族以外を新たに同居させる場合は、「同居承認申請書」を提出し、事業主体の承認を受けなければなりません。この手続きを「同居承認」と呼びます。
また、この手続きを踏めば、誰もが同居できるわけではありません。公営住宅は住まいに困窮している低額所得者のために建設された住宅ですから、同居するためには、同居承認の要件に合致している必要があります。
例外はありますが、下記が主な要件です。
- 同居予定者を同居者とみなした場合、収入金額が定められた収入基準を超えないこと。
- 入居者または入居者の配偶者(婚姻予定者を含む)の指定範囲の親族*であること。
- 同居予定者が住宅に困窮していること、または、同居予定者が入居者に対して、もしくは入居者から、扶養や介護、その他日常生活のサポートのために同居を必要としていること(出産等の場合も含まれます)。
- 同居予定者が暴力団員でないこと。
(※)同居可能な親族の範囲は、入居名義人の三親等を上限として、事業主体ごとに定められています。これは、平成6年に国土交通省が各事業主体に下記の通達を出しているためです。
同居承認及び入居承継承認運用指針 1 同居承認について
(1) 同居承認は、原則として入居名義人の三親等を限度として事業主体が定める範囲の親族(婚姻の予約者を含む。)について行うことができるものとする。
(2) 次のような場合には同居の承認を行わないものとする。
1) 公営住宅法施行令第六条の二第一項に規定する収入基準を超えることとなる場合(以前から当該収入基準を超えている場合を含む。)
2) 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等上の業務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合
(3) 以上により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると事業主体が認める場合は、この限りではない。
出典:国土交通省「同居承認及び入居承継承認について」
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反対に、同居が認められないケースも見てみましょう。
【同居が認められない主な理由】
- 世帯収入が収入基準を超過している(入居者が収入超過者や高額所得者と認定されている)、もしくは同居により超過する場合
- 入居者もしくは入居予定者に家賃や市税の滞納がある場合
- 入居者が住宅の明け渡し請求を受けている場合
- 入居者が条例で定められている保管義務に違反している場合
- 同居しようとする方が事業主体が定める範囲の親族(婚姻予約者を含む)に該当しない場合
- 同居しようとする方が住宅に困っていないと判断された場合
- 同居しようとする方が暴力団員の場合
ただし、先述の国土交通省の通達にあるように、本来は認められないケースであっても、病気等の特別な事情がある場合、特例として同居が認められることもあります。
同居承認の具体的な要件については、事業主体ごとに若干異なりますので、所轄の窓口へお問い合わせください。