県営住宅や市営住宅でも ペットは飼えますか?
県営住宅、市営住宅などの公的な住宅では原則として、犬や猫などのペットの飼育は禁止されているため、飼うことはできません。飼育をした場合は退居勧告を受けることになり、場合によっては、強制退去や高額な損害賠償金を支払うことになる場合もあります。
ただし、盲導犬や介助犬、聴導犬といった身体障がい者補助犬は基本的に飼育が認められています。一方で、例外的に一部の住宅に限定し、ペットの飼育を許可している自治体もあります。
なお、水槽で飼育するカメや鑑賞魚、鳥かごで飼育する小鳥、虫かごで飼育する昆虫等については、臭気等を理由に不可としている場合もあり、自治体によって規定が異なります。
【ペット可の市営住宅】兵庫県神戸市のケース
たとえば、兵庫県神戸市の市営住宅には、大切なペットとともに楽しい共同生活を営むことを目的とした、「ペット飼育可能住宅」があります。他の住人に迷惑をかけないことを前提に、下記のような資格や飼育基準を定めています。
【資格・条件】
・現在ペットを飼育し、入居時も飼育していること
※入居前にペットの飼育に関する確認書類の提出必須。確認書類には、飼育するペットの全身写真以外に、動物ごとに必要書類が異なる。
出典・参考:神戸市営住宅 入居申込案内書(令和6年5月度)
【ペット可の県営住宅】大阪府のケース
大阪府の府営住宅では原則としてペットの飼育は禁止ですが、平成17年より、団地や自治会単位で入居世帯の8割以上がペットの飼育に同意していることに加えて、飼育ルールの策定やペットクラブの結成等を条件に、一部の住宅でペットの飼育が認められています。令和7年1月時点で、対象の住宅数は計11住宅となっています。
関連リンク:府営住宅(ペット飼育可)一覧
参考:大阪府「府営住宅」
これらの自治体のように、一部の住宅に限定して、従来の公営住宅のルールを緩和している場合もありますが、多くの自治体では、公営住宅におけるペットの飼育は認められていません。しかし近年のペットブームを背景に、ペットを家族の一員と考える方が増え、ペットとの共生可能な住宅需要の高まりに応じて、これまで公営住宅でのペット飼育を禁じていた自治体が、試験的に一部の住戸でペットを飼育する入居者を入居させ、将来的なペットとの共生に向けての調査を開始するなど、少しずつではあるものの、着実に変化の兆しが見え始めています。
ペット飼育の可否等、詳細については、自治体のホームページでご確認いただくか、担当窓口へお問い合わせください。
関連リンク:公営住宅でペットを飼うと、強制退去や損害賠償の対象になりますか?