生活保護受給者の場合、公営住宅の家賃は代理納付となりますか?

公営住宅に入居する生活保護の被保護者の家賃は、原則として代理納付を適用することとなっています(自治体の方針による例外もあります)。

納付方法や詳細な手続きについては、お住まいの地域を管轄する福祉事務所(ケースワーカー)または自治体の担当部署にご確認ください。

代理納付制度とは

生活保護の住宅扶助費が、家賃として確実に支払われるようにするため、自治体(福祉事務所)が受給者に代わって直接、家主(公営住宅管理者)に家賃を支払う仕組みです。

ただし、家主が希望しない場合や、住宅扶助費が満額支給されない場合など、代理納付が適用されないケースもあります。これは公営住宅においても同様です。

なお、以前は制度の利用に際し、被保護者に代わって公営住宅管理者に家賃を支払う旨の委任状等の提出が義務づけられていましたが、現在は被保護者の同意や委任状等は不要となっています。

公営住宅の家賃決定

公営住宅の毎月の家賃は、入居者からの収入申告に基づき、当該入居者の収入や、公営住宅の立地条件、規模、築年数等に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、自治体が定めます(公営住宅法第16条第1項)。
家賃は毎年見直しが行われ、入居者もその都度(年1回)、収入申告を行います。

公営住宅における優遇措置

生活保護の被保護者に対しては、単身での入居が認められていると同時に、事業主体の判断により優先入居も行われているなど、優遇措置が設けられています。これは生活困窮者の住居安定確保という公営住宅の設立目的に沿って、生活保護受給者が積極的な入居対象とされているためです。

条件が合わずに入居できない場合は・・・

世帯所得が15万8千円(月額)を超過するなどの理由で入居条件を満たせず、市営住宅・県営住宅の申込みができない場合は、各都道府県や市区町村の「公社賃貸住宅」や「セーフティネット住宅」、「UR賃貸住宅」といった公的賃貸住宅の利用を検討してみましょう。
詳細は各団体にお問い合わせください。

公社賃貸住宅

公社賃貸住宅とは、国や地方自治体の出資によって設立された法人「地方住宅供給公社(略称:JKK)」が所有・管理している賃貸住宅を指します。
地方住宅供給公社の数は、2020年4月時点で、全国に37公社(都道府県:29公社、政令指定都市:8公社)となっています。
東京都の「東京都住宅供給公社」や、神奈川県の「神奈川県住宅供給公社」もその1つです。
公社賃貸住宅の大きな特徴として、
・礼金や仲介手数料が発生しないため、入居時の初期費用を抑えることができる
・18歳未満の子供がいる家庭や、高齢の方がいる家庭などは、優先的に申し込みが可能
という点が挙げられます。
全国の住宅供給公社一覧

セーフティネット住宅

住宅セーフティネット制度(最低限の安全を保障する社会的制度)の一環として経済的に困窮されている方をはじめ、高齢者や障碍者、子育て世帯、外国人、災害被災者など住宅にお困りの方々を対象に、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅(セーフティネット住宅)を指します。
住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれることはありません。
家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合もあります。
セーフティネット住宅情報システム

UR都市機構

UR都市機構が都市公団から受け継いだ、全国約71万戸の賃貸住宅です。
UR賃貸住宅は新築を除き、多くの場合空きがある限り、無抽選・先着順受付で入居が可能です。
保証人だけではなく、礼金、手数料、更新料も不要で、割引制度も充実しています。
ワンルームタイプからファミリー向けまで、間取りの豊富さや広さも魅力の1つです。
UR賃貸住宅

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