生活保護受給者の場合、公営住宅の家賃は代理納付となりますか?
公営住宅に入居する生活保護の被保護者の家賃は、原則として代理納付を適用することとなっています(自治体の方針による例外もあります)。
納付方法や詳細な手続きについては、お住まいの地域を管轄する福祉事務所(ケースワーカー)または自治体の担当部署にご確認ください。
代理納付制度とは
生活保護の住宅扶助費が、家賃として確実に支払われるようにするため、自治体(福祉事務所)が受給者に代わって直接、家主(公営住宅管理者)に家賃を支払う仕組みです。
ただし、家主が希望しない場合や、住宅扶助費が満額支給されない場合など、代理納付が適用されないケースもあります。これは公営住宅においても同様です。
なお、以前は制度の利用に際し、被保護者に代わって公営住宅管理者に家賃を支払う旨の委任状等の提出が義務づけられていましたが、現在は被保護者の同意や委任状等は不要となっています。
