鯖江市 市営住宅一覧

最終更新日:2025年04月08日

鯖江市営住宅一覧

募集停止中の住宅を除きます。各住宅の募集状況については、市の担当窓口へお問い合わせいただくか、募集案内をご確認ください。

出典・参考:鯖江市「市営住宅」

区分住宅名所在地階数間取り戸数建設年
1公営鳥羽団地鯖江市鳥羽3丁目1-843DK
4DK
96S56-63
2公営舟津団地鯖江市舟津町3丁目1-743DK
4DK
60S59-61
3公営新町団地鯖江市新町2-2143DK56H2,3
4公営定次団地鯖江市定次町22-1-133DK
3LDK
51H6
5公営平井団地鯖江市平井町56-1-132DK
3DK
2LDK
64H8-24
6特公賃定次団地(特)鯖江市定次町22-1-133LDK12H6

(令和7年4月時点)
公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
特公賃:特定公共賃貸住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。

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募集時期

募集の有無に関わらず随時受付(毎年1月から入居申込受付を開始し、毎月月末に締め切り)

※入居申込書の有効期限は毎年12月末
※申込多数の場合は抽選

入居資格(概要)

下記全て(単身要件に該当する方は2~5)に該当している必要があります。在住・在勤要件を設けていないため、市外居住中の方も下記に合致すれば申込が可能です。

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方や婚約中の方を含む)があること。※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
  2. 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
  4. 市町村税(特別区税を含む。)を滞納していない者であること。
  5. 申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。

 

単身要件下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身用住戸に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。

  • 60歳以上の方
  • 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方)
  • 生活保護受給者
  • DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
  • 戦傷病者
  • 原爆被爆者
  • 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
  • ハンセン病療養所入所者
  • 犯罪被害者

裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。

  • 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
  • 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がいの程度が1級又は2級、療育手帳A1~B1の方がいる世帯)
  • 子育て世帯(小学校就学前の児童がいる世帯)
  • 多子世帯(同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合)
  • 戦傷病者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 海外引揚者世帯
  • 被災者(被災後3年以内)

出典:鯖江市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

  月額所得計算 シミュレーション
 ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。

詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。

連帯保証人について

入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。このほか、緊急連絡人(親族)が1名必要です。

  1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または破産者でないこと。
  2. 現在、公営住宅に入居していない者であること。
  3. 市町村税(特別区税を含む)を滞納していない者であること。
  4. 福井県内に居住中の者であること。
  5. 入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。

ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、減免規定を設けています。市条例には「市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。」旨の但し書きがあることから、市が定める「特別の事情があると認める者」に該当する場合、県外居住者など、上記に合致しない方でも、連帯保証人にすることができる可能性があります。具体的な要件については公表されていないため、努力を以てしても確保が困難な事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。

関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?

出典:鯖江市営住宅の設置および管理に関する条例、鯖江市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

問い合わせ先:鯖江市役所 公園住宅課
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
公園グループ
TEL:0778-53-2239
FAX:0778-51-8159
住宅グループ
TEL:0778-53-2240
FAX:0778-51-8159
西山動物園グループ
TEL:0778-52-2737
FAX:0778-52-2737


【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。

出典:鯖江市

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