県営住宅や市営住宅でもリフォームできますか?
基本的に公営住宅では、入居者が室内全体のリノベーションのような大規模な工事を行うことはできませんが、壁紙の交換など、退去時に現状回復(元通りにする)が可能な範囲の軽微なリフォームであれば、認められる場合が多くあります。
公営住宅の中には築50年以上を超えるような、築年数の古い住宅も少なくありません。古い住宅ほど浴槽や給湯器の設置がなく、入居前に自治体負担で設置してくれる場合もありますが、そうではない限り、入居者が自己負担で設置(退去時に撤去)することになります。
その場合、サイズや仕様が合っている浴槽や給湯器の設置といった通常の範囲内のリフォームであれば、問題ありません。しかし、壁などを貫通して本来であれば設置できないタイプの風呂釜や給湯器を設置するような特殊なリフォームについては、承認が得られない可能性があります。工事内容の如何にせよ、何らかのリフォームを検討している場合は、事前に自治体の担当窓口へリフォームの可否について、確認しましょう。