公営住宅の家賃減額・減免制度とはどのようなものですか?
県営住宅や市営住宅などの公営住宅には、著しく収入が低い世帯や、入居後の急病やリストラによる失業、主に家計を担っていた方の死亡等により、家賃の支払いが困難になった場合、基準に該当すれば、家賃の減免・減額を受けることができる制度があります。
少ない年金のみで生計を立てている高齢者も、制度の対象となる場合があります。
家賃の減免・減額を受けるためには、入居者からの申請が必要です。
資格要件にあてはまる場合、所定の申請書に必要書類(詳細は下記参照)を添付し、提出して申し込みます。
ただし、家賃等の滞納がある場合や、収入申告が未申告の場合、減免を受けられませんので注意しましょう。
■主な対象者 ※自治体によって多少異なります
減免・減額の対象となるのは、主に下記の方々です。
大抵の場合、「一般減免(低所得減免)」と「特別減免(福祉減免)」の2つがあり、これらは併用ができません。「一般減免」は生活保護者や著しく収入が低い方が該当します。「特別減免」は、ひとり親世帯や障がい者世帯、高齢者世帯(単身高齢者は制度の対象外となっている場合もあります)などです。
【一般減免】
・生活保護世帯
・著しく収入が低い世帯(所得月額が一定額以下の世帯)
【特別減免】
・母子、父子世帯
・高齢者世帯
・障がい者世帯
・戦傷病者世帯
・原爆被爆者世帯
・被災者世帯
■主な適用要件 ※自治体によって多少異なります
1.減免申請者は、名義人であること。
2.家賃や駐車場使用料に滞納がないこと。公営住宅や共同施設にかかる損害賠償金がないこと。
3.世帯の総収入が、支出基準額を下回る世帯であること。
■減免率
原則として減免率は対象者ごとに定められ、対象者はもちろんのこと、比率も自治体ごとに異なります。
■ 減免期間
自治体ごとに、一定の期間を定めています。
減免期間は通常、対象世帯もしくは減免理由に応じて決定され、必要に応じて更新されます。ただし、期間内に減免理由が消滅した場合、状況に応じて減免期間が改められる可能性があります。
■申請に必要な書類 ※自治体によって多少異なります
原則として、「家賃減額申請書」に申請理由に沿った書類を添付して申し込みます。
具体的には、下記のようなものです。
給与等の収入の場合 | 源泉徴収票、給与支払い証など |
年金、恩給等の収入の場合 | 年金決定通知書又は年金額改定通知書、年金恩給等送金通知書等の写しなど |
事業収入の場合 | 確定申告書など |
その他の収入の場合 | 児童扶養手当等の写し、仕送りなど |
失業中の場合 | 退職証明書、雇用保険受給資格者証の写しなど |
生活保護受給中の場合 | 生活保護受給者証の写しなど |
病気療養で要する費用により生計が困難な場合 | 医師の診断書、療養に要する費用の領収書など |
添付書類をはじめ、詳細については、管轄の自治体にお問い合わせください。