年収によって県営住宅や市営住宅の家賃が変わるんですか?

年収によって県営住宅や市営住宅の家賃が変わるんですか?

公営住宅の家賃は入居者の収入によって変動します。このため、同じ住宅内の同じ間取りの住戸に住んでいても、世帯収入が異なれば、家賃も異なります。公営住宅に入居するための収入基準は、控除後の月収が158000円以下(高齢者や障がい者などの裁量世帯の場合は214,000円以下)であることが一般的です(例外もあります)。

下記は基礎額ですが、このように月収額が高くなるにつれ、一般賃貸と大差ない金額に近づいていきます。

家賃算定基礎額
収入区分 政令月収 家賃算定基礎額
区分1 104,000円以下 34,400円
区分2 123,000円以下 39,700円
区分3 139,000円以下 45,400円
区分4 158,000円以下 51,200円
区分5 186,000円以下 58,500円
区分6 214,000円以下 67,500円
区分7 259,000円以下 79,000円
区分8 259,000円超過 91,100円

 

入居後、収入が基準額を超過した場合、家賃はどうなる?

入居後、思いのほか収入が増えて、基準額の範囲内に収まらなくなる場合もあるでしょう。公営住宅では、入居者の収入が基準額を超過した場合、状況次第では最終的に住宅の明け渡し請求が行われます。

公営住宅法では、次のように定められています。

第二十九条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において最近二年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

引用:公営住宅法

流れとしては、入居後3年を経過した時点で、収入分位25%以上の入居者は、「収入超過者」と認定されます。低額所得者ではなくなった収入超過者には、収入額に応じて段階的に賃料が上乗せされ、市営住宅を明渡すよう努力してもらう努力義務が発生します。

さらに、入居後5年を経過し、直近2年間の収入分位が60%以上の入居者は「高額所得者」と認定され、「明け渡し請求」が行われます。期限を超過してもなお明け渡しに応じない場合は、公営住宅法第29条に基づいて、近隣にある同等の一般賃貸住宅の2倍以下の家賃額を徴収されることになります。

なぜ明け渡しが必要なのかというと、市営住宅は本来、住宅に困窮している低額所得者のために建設された住宅だからです。よって、当初の目的に沿って、住宅を必要としている方々へ提供していく必要があります。

 

その他のQ&A

条件が合わずに入居できない場合は・・・

世帯所得が15万8千円(月額)を超過するなどの理由で入居条件を満たせず、市営住宅・県営住宅の申込みができない場合は、各都道府県や市区町村の「公社賃貸住宅」や「セーフティネット住宅」、「UR賃貸住宅」といった公的賃貸住宅の利用を検討してみましょう。
詳細は各団体にお問い合わせください。

公社賃貸住宅

公社賃貸住宅とは、国や地方自治体の出資によって設立された法人「地方住宅供給公社(略称:JKK)」が所有・管理している賃貸住宅を指します。
地方住宅供給公社の数は、2020年4月時点で、全国に37公社(都道府県:29公社、政令指定都市:8公社)となっています。
東京都の「東京都住宅供給公社」や、神奈川県の「神奈川県住宅供給公社」もその1つです。
公社賃貸住宅の大きな特徴として、
・礼金や仲介手数料が発生しないため、入居時の初期費用を抑えることができる
・18歳未満の子供がいる家庭や、高齢の方がいる家庭などは、優先的に申し込みが可能
という点が挙げられます。
全国の住宅供給公社一覧

セーフティネット住宅

住宅セーフティネット制度(最低限の安全を保障する社会的制度)の一環として経済的に困窮されている方をはじめ、高齢者や障碍者、子育て世帯、外国人、災害被災者など住宅にお困りの方々を対象に、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅(セーフティネット住宅)を指します。
住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれることはありません。
家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合もあります。
セーフティネット住宅情報システム

UR都市機構

UR都市機構が都市公団から受け継いだ、全国約71万戸の賃貸住宅です。
UR賃貸住宅は新築を除き、多くの場合空きがある限り、無抽選・先着順受付で入居が可能です。
保証人だけではなく、礼金、手数料、更新料も不要で、割引制度も充実しています。
ワンルームタイプからファミリー向けまで、間取りの豊富さや広さも魅力の1つです。
UR賃貸住宅

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