市営住宅や県営住宅を個人事業の事務所として使用することはできますか?
事業主体の判断によります。
事業主体によっては、申請により個人タクシーや軽運送業等の営業が認められる場合もあります。
しかし、原則として市営住宅や県営住宅などの公営住宅は、住宅に困窮している方が居住することを目的として建設されたものです。公営住宅法でも次のように定められているため、住居以外の用途での使用を認めていない事業主体も少なくありません。
(入居者の保管義務等) 第二十七条 3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。 出典:公営住宅法 |
ただし、特例として、身体に障がいをお持ちの方に関しては、住宅内で針灸、あん摩、マッサージ等の営業を行うことが認められています。
これは、国土交通省から各事業主体宛てに下記の通達が出されているためです。
公営住宅における営業について
公営住宅に入居している又は入居することとなる身体障害者(以下「身体障害者」という。)が公営住宅内においてあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの営業を行なうことを希望するときは、管理上特に支障がない限りこれを認めることとすること。 出典:国土交通省「身体障害者の入居に係る公営住宅の管理について」 |
また、事業主体によっては、店舗付き住宅や作業場付きの住宅を市営住宅として提供している場合もあります。その場合、収入基準をはじめ、入居条件が他の市営住宅とは異なるだけではなく、業種などにも細かい制約が設けられていることが多いです。
まとめると、次のようになります。
- 申請により個人タクシーや軽運送業等の営業が認められる場合もあるが、限定的
- 身体障がい者は、公営住宅内で針灸・指圧・マッサージ業の営業が認められている
- 店舗付き住宅や作業場付きの住宅を市営住宅として提供している場合もあるが、厳しい制約がある
公営住宅内で事業を検討されている場合は、一度所轄の窓口へご相談されてみることをおすすめします。