射水市 市営住宅一覧

最終更新日:2025年05月05日

射水市営住宅一覧

出典・参考:射水市住生活基本計画、射水市営住宅入居申込案内

区分団地名所在地階数間取りEV浴槽戸数建築年
1公営庄川本町
(4号棟)
射水市庄川本町13-1143DK16S58
2公営港町射水市港町1-2243DK12S48
3公営八幡射水市八幡町2-12-26他44K
4DK
96S46-51
4公営庄西射水市庄西町1-3-2033LDK
3DK
42S61,62
5公営殿村射水市殿村8343DK40H4,5
6公営本江射水市本江北3794,52LDK
3LDK
44H7,11
7公営海王町射水市海王町25他3,72LDK
3DK
3LDK
一部〇
(7F建)
66H9-13
8公営
特公賃
立町射水市立町10-2053LDK11
(7)
H9
9公営大門射水市二口257822DK
3DK
12H15
10公営中村射水市中村29-3322DK
3DK
3LDK
4H10
11公営
特公賃
赤井射水市赤井3552DK
3DK
16
(24)
H14
12公営
特公賃
すずほ射水市加茂中部205-441,22DK
3DK
1LDK
2
(8)
H14
(令和7年5月時点)
公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
特公賃:特定公共賃貸住宅。原則として同居親族を有している中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
EV:エレベーター
浴槽:「〇」と記載のある住宅には、浴室に浴槽が設置されています。「ー」と記載のある住宅には、浴槽がついていないため、入居者側で設置する必要があります。
戸数:「立町」「赤井」「すずほ」の戸数の括弧内は特公賃の住戸数です。
毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。


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募集時期

随時募集

※市営住宅・特定公共賃貸住宅の空き状況はこちらよりご確認ください。
※市営住宅への入居日は毎月1日、15日です。

【市営住宅】入居資格(概要)

下記全て(単身要件に該当する方は2~5)に該当している必要があります。在住・在勤要件を設けていないため、市外居住者も下記に該当する場合は申込が可能です。特公賃は入居資格が異なります。

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方や、婚約中で申し込み後、概ね3か月以内に婚姻届の提出が可能な方を含む)があること。※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
  2. 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
  4. 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
  5. 市税を滞納していない者であること。

 

単身要件下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身用住戸に限定されます。ただし、障がい等で常時介護が必要な方は、担当窓口にご相談ください。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。

  • 60歳以上の方
  • 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、療育手帳A又はBの方)
  • 生活保護受給者
  • DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
  • 戦傷病者
  • 原爆被爆者
  • 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
  • ハンセン病療養所入所者

裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。

  • 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
  • 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級又は2級、療育手帳A又はBの方がいる世帯)
  • 子育て世帯(同居者に中学校卒業前の者がいる世帯)
  • 戦傷病者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 海外引揚者世帯

出典:射水市営住宅条例

  月額所得計算 シミュレーション
 ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。

詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。

連帯保証人について

入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。

  1. 独立した生計を営んでいる者
  2. 入居者の年間家賃の5倍(1か月の家賃の50倍)以上の年間所得がある者
  3. 公営住宅に入居していない者

ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けています。市条例には「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。」旨の但し書きがあることから、市が定める「特別の事情があると認める者」に該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できる可能性があります。具体的な免除要件については公表されていないため、身寄りがない場合など、努力を以てしても確保が困難な事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。

関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?

出典・参考:射水市営住宅条例、射水市営住宅条例施行規則

問い合わせ先:射水市役所 都市整備部 建築住宅課
所在地:〒939-0292 射水市小島703番地
電話:0766-51-6683 FAX:0766-51-6696

【市営住宅の入居相談・申込】
〒939-0274 射水市小島3724番地(ショッピングセンターアプリオ西側出入口横)
㈱ホクタテ 射水市営住宅管理事務所
電話:0766-54-6665


【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。

出典:射水市

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