南丹市 市営住宅一覧
最終更新日:2025年03月13日
南丹市営住宅一覧
用途廃止予定や建て替え予定の住宅は除きます。募集状況や募集対象住宅については、担当窓口へお問い合わせいただくか、募集案内をご確認ください。
出典・参考:南丹市営住宅の設置及び管理に関する条例、市営住宅ストックの活用方針
№ | 区分 | 団地名 | 所在地 | 階数 | EV | 戸数 | 建築年 |
1 | 公営 | 園部園正団地 | 南丹市園部町木崎町川端14-1 | 2 | – | 6 | S61 |
2 | 公営 | 園部園正北団地 | 南丹市園部町木崎町東川端19-1 | 2 | – | 4 | S62 |
3 | 公営 | 園部小桜団地 | 南丹市園部町小桜町167 | 3 | – | 15 | H5 |
4 | 公営 特公賃 | 園部向河原団地 | 南丹市園部町小山東町向河原13 | 4,6 | 〇 | 90 | H11 |
5 | 改良 | 八木一ツ橋団地 | 南丹市八木町北屋賀一ツ橋103-12 | 2 | – | 26 | S57-60 |
6 | 公営 | 日吉貝尻団地 | 南丹市日吉町田原貝尻62 | 2 | – | 11 | S58-59 |
7 | 公営 | 日吉広小段団地 | 南丹市日吉町田原当多治62 | 2 | – | 12 | |
8 | 公営 | 美山鶴ヶ岡団地 | 南丹市美山町鶴ヶ岡ノブ51-1 | 2 | – | 4 | |
9 | 公営 | 美山大野団地 | 南丹市美山町大野文字画像地16 | 2 | – | 4 | |
10 | 公営 | 美山安井団地 | 南丹市美山町高野堂ノ上3-1 | 2 | – | 6 |
*公営:公営住宅法に基づき、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
*特公賃:特定公共賃貸住宅。中堅所得者層向けの住宅で、他の市営住宅とは入居基準が異なります。
*改良:改良住宅。他の市営住宅とは入居基準が異なります。
*EV:エレベーター
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
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募集状況
申込書配布・申込受付期間:令和7年3月11日(火)~3月21日(金)※土曜日・日曜日・祝日を除く
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
受付場所:都市計画課(南丹市役所4号庁舎)
入居予定時期:令和7年5月下旬頃(予定)
入居資格(概要)
下記全て(単身者は2~8)に該当している必要があります。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方や婚約中の方を含む)があること。※単身入居が可能な住宅を除きます。
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
- 独立の生計を営む者で現に市内に居住する者又は市内に職場を有する者であること。
- 市町村税等を滞納していない者であること。
- 敷金を納付すること。
- 過去において市が管理する住宅に居住していた者にあっては、条例で定める不正な使用をしたことがないこと。
- 申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
※単身入居可能住宅:南丹市には60歳未満の若年単身者が入居可能な住宅があります。上記1以外の条件を満たす20歳以上の一人で生活が送れる単身者であれば、どなたでも申込が可能です。ただし、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、単身入居の入居資格審査にあたり、「自活状況申立書」の提出が必要です。
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級または2級、知的障がいの程度が○A 、AまたはBの方がいる世帯)
- 子育て世帯(同居者に中学校卒業前の者がある場合)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
- 被災者
出典:南丹市営住宅の設置及び管理に関する条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
連帯保証人・緊急連絡先について
条例改正以降に入居される方においては、連帯保証人は不要ですが、入居に際し、緊急時連絡先(1名)の届け出が必要です。緊急時連絡先は、原則として、京都府内に在住する親族(同居者以外の親族)とされていますが、難しい場合は、他府県内に居住中の親族や知人、友人又は法人その他の団体でも構わない、としています。
緊急時連絡先となる方は、入居者の安否不明時や急病・死亡時等の緊急時に、入居者または同居者と連絡がつかない場合、市などの機関との連絡調整役を担います。
出典・参考:南丹市営住宅の設置及び管理に関する条例
問い合わせ先:南丹市役所 都市計画課
TEL:0771-68-0052
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:南丹市