多治見市 市営住宅一覧

最終更新日:2025年12月22日

多治見市営住宅一覧

老朽化等で募集停止中の住宅は除きます。各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。

出典・参考:多治見市「市営住宅」

区分住宅名所在地階数間取り浴槽駐車場戸数建設年
1公営高根多治見市高根町3丁目43DK120S59-H4
2公営国京多治見市姫町6-1-132K
2DK
3DK
42H10
3公営旭ケ丘第2
(低層・中層)
多治見市旭ケ丘8-29-84他2,43DK248S50-56
4公営旭ケ丘第2
(メゾネット)
多治見市旭ケ丘8-29-91他22DK84S48-49
5公営向島住宅
(メゾネット)
多治見市笠原町字向嶋23DK
3K
20S52-55

(令和7年12月時点)
公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。

関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
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募集状況

【定期募集】令和8年1月 市営住宅入居者募集<外部リンク>

 募集期間: 令和8年1月6日(火曜日)9時~1月13日(火曜日)17時
 申込書配布場所: 多治見市役所本庁舎3階 建築住宅課窓口 又は ホームページ(ダウンロード可)
 受付場所: 多治見市役所本庁舎3階の建築住宅課窓口
 抽選日: 令和8年1月20日(火曜日)
 入居予定時期: 令和8年3月1日(日曜日)以降

【随時募集】市営住宅入居者募集(先着順)<外部リンク>

募集時期

■定期募集: 年3回(5月、9月、1月)

■随時募集: 随時(定期募集で応募割れした住宅の再募集)

入居資格(概要)

下記全てに該当している必要があります。

  1. 多治見市内に住所又は勤務場所があること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
    近く結婚する方、事実上婚姻関係と同様の事情にある方については、入居者の資格に該当します。
    (結婚予定の方は、入居可能日から3ヶ月以内に結婚し入居すること。)
    ※下記の単身要件*に該当する場合は単身入居が可能です。
  4. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと(自己名義の持ち家やマンションを所有していない方)
  5. 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。

 

単身要件下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身可住戸に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。

  • 満60歳以上の方
  • 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方)
  • 生活保護受給者
  • 戦傷病者
  • 原爆被爆者
  • 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
  • ハンセン病療養所入所者

裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。

  • 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
  • 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がいの程度が1級または2級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方がいる世帯)
  • 子育て世帯(同居者に義務教育終了前の子どもがいる世帯)
  • 若年新婚夫婦世帯(婚約中を含む、夫婦の合計年齢が80歳未満で、婚姻から2年以内の場合)
  • 戦傷病者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 海外引揚者世帯
  • 被災者(被災後3年以内)

出典:多治見市営住宅管理条例

  月額所得計算 シミュレーション
 ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。

詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。

連帯保証人について

入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。

  1. 岐阜県県事務所等設置条例(平成11年岐阜県条例第32号)第1条第2項に規定する東濃地域又は当市に隣接する市に居住している者。ただし、市長が特別な事情があると認める者については、日本国内に居住する者とすることができる。
  2. 入居決定者と同程度以上の収入を有している者

ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けており、市が定める「特別の事情があると認める者」に該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できる可能性があります。具体的な免除要件については公表されていないため、身寄りがない場合など、努力を以てしても確保が困難な事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。

関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?

出典:多治見市営住宅管理条例、多治見市営住宅管理条例施行規則

問い合わせ先:多治見市役所 建築住宅課(本庁舎3階)
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1376・1378
ファクス:0572-25-7055


【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。

出典:多治見市

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