由布市 市営住宅一覧
最終更新日:2025年10月01日
由布市営住宅一覧
各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。
出典・参考:由布市「市営住宅」、由布市市営住宅条例
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | 建設年 |
1 | 公営 | 宮田団地 | 由布市挾間町北方691番地 | 1,2 | S43-58 |
2 | 公営 | 生田原団地 | 由布市挾間町谷322番地 | 1,2 | S44-48 |
3 | 公営 | 来鉢団地 | 由布市挾間町来鉢1327番地 | 1,2 | S52 |
4 | 公営 | 渕住宅 | 由布市庄内町渕23番地1 | 2 | S51,52 |
5 | 公営 | 上小原住宅 | 由布市庄内町庄内原459番地1・459番地2 | 2 | S57-61 |
6 | 公営 | みどり住宅 | 由布市庄内町畑田279番地・196番地1 | 3 | H4-7 |
7 | 公営 | ドリームタウン五ヶ瀬住宅 | 由布市庄内町五ヶ瀬541番地1 | 2 | H15-17 |
8 | 公営 | 岳本上団地 | 由布市湯布院町川上1140番地1・7 | 3 | S54,55 |
9 | 公営 | 岳本下団地 | 由布市湯布院町川上1497番地 | 3 | S58 |
10 | 公営 | 幸野団地 | 由布市湯布院町下湯平2501番地1 | 1 | H13 |
11 | 特公賃 | 鶴田第一団地 | 由布市挾間町挾間651 | 2 | H6 |
12 | 特公賃 | 鶴田第二団地 | 由布市挾間町挾間687-1 | 2 | H7 |
13 | 特公賃 | アウル石城 | 由布市挾間町来鉢36-6 | 2 | H13 |
14 | 雇用 | サンコーポラス挾間 | 由布市挾間町下市424-2 | 5 | H8 |
(令和7年10月時点)
*公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
*特公賃:特定公共賃貸住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
*雇用:雇用促進住宅。他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
*毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。
関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
関連記事:公営住宅の家賃減額・減免制度とは?
募集状況
【随時募集】令和7年10月 市営住宅入居者募集<外部リンク>
入居資格(概要)
下記全てに該当している必要があります。在住・在勤要件を設けていないため、現在市外に居住中の方も下記に該当する場合は申し込みが可能です。
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。(※特定公共賃貸住宅は月額所得15万8千円以上48万7千円以下、雇用促進住宅は月額所得10万4千円以上48万7千円以下)
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
- 県民税及び市町村民税等を滞納していないこと。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認める者については、この限りではない。
- 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
- 【特定公共賃貸住宅のみ】現に同居をしている、又は同居をしようとする親族(3親等以内)がいること
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、精神障がいの程度が1級または2級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方がいる世帯)
- 子育て世帯(同居者に中学校卒業前の子どもがいる世帯)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
- 被災者(被災後3年以内)
出典:由布市市営住宅条例
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
連帯保証人について
入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。
- 独立の生計を営んでいる者
- 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者
ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けています。市条例には「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署についての記載を必要としないこととすることができる。」旨の条文があり、市が定める下記の「特別の事情があると認める者」に該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できます。
- 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と家賃の支払に係る債務の保証を当該保証業者に委託することを内容とする契約を締結している者
- 1に定める保証業者に委託することが困難であって連帯保証人の連署をすることができない事情があると市長が認めるもの
詳細については、市の担当窓口へご相談ください。
関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?
問い合わせ先:由布市営住宅管理センター(大分県住宅供給公社)
〒879-5498 大分県由布市庄内町柿原302番地(市役所2階)
電話:097-529-7891
FAX:097-529-7897
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:由布市