市営住宅はいつまで住めますか?
基本的には、収入が所定の基準を超えたり、入居時に同意書で承諾した規則を破らない限りは、市営住宅に住み続けることができます。市営住宅や県営住宅などの公営住宅には民間の賃貸住宅のように、更新時期はありません。毎年収入を申告し、翌年度の家賃が決定されます。その結果、市営住宅の所得制限を超えた場合は、住居を明け渡す必要が生じます。
ただし、例外として、いくつかのケースでは、事前に入居期限が定められている場合があります。具体的には、下記のようなケースです。
1.借上型市営住宅
「借上型市営住宅」とは、予め借上期限を定めた上で、市が民間(URや一般賃貸住宅など)から借り上げて入居者に転貸している住宅です。市が借り上げ期間を延長しない限り、決められた期間までに退居する必要が生じます。
2.事業対象(集約・建替え等)となった場合
耐震基準を満たしていない等、安全面に問題がある住宅や、耐用年限を超過した古い団地は、最終的に用途廃止や集約・建替えの対象となります。事業対象となった場合、取り壊しに際し、自治体から転居を求められる場合があります。
3.その他
子育て世帯や若年単身者などの若い世代を対象にした住戸は、「最長10年間」等の入居期限が設けられている場合があります。