同居親族がいないと、公営住宅に入居できないのですか?
詳細は後述しますが、ひとり暮らしの単身者でも、事業主体が定める要件に合致すれば、市営住宅や県営住宅への入居が可能です。また、事業主体によっては、同居親族要件を廃止し、年齢や条件を問わずに、単身者の入居を許可している場合もあります。
公営住宅法では、同居親族要件は廃止されている
2011年(平成23年)の公営住宅法の改正により、公営住宅の入居者資格のうち、同居親族要件が廃止となりました。この背景のひとつとなったのが、住宅困窮度の高い単身者の増加です。これによって、各事業主体の判断に応じて、公営住宅の入居者資格から同居親族要件を削除することも、従来どおり、維持していくこともできるようになりました。
実際に、「桐生市(群馬県)」や「新潟県」、「福岡県」、「茨城県」などでは同居親族要件が廃止され、年齢や条件を問わずに、単身世帯での入居が可能となっています。
しかしながら、全体を見ると、同居親族要件を完全に廃止している事業主体は決して多くありません。大半の事業主体では、同居親族要件をそのまま残す形で別途単身要件を定め、単身入居を許可する対象者を限定しています。
単身要件の対象者とは
では、具体的にどのような方が単身入居の対象となっているのでしょうか。
単身入居を限定的に認めている事業主体では、主に下記の方々を対象としています。
・60歳以上の高齢者
・身体障害者手帳の交付を受け、1 級から 4 級の方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1 級から 3 級の方
・療育手帳の交付を受け、AからB2の方
・生活保護受給者
・DV被害者
・ハンセン病療養者
・戦傷病者
・海外からの引揚者
入居資格は事業主体によって異なりますので、詳細については、所轄の窓口へお問い合わせください。