市営住宅や県営住宅の退去の際、敷金は返還されますか?
住宅明け渡しの際、基本的に敷金は全額入居者へ返還されます。ただし、未納の家賃や駐車場使用料、共益費等があったり、住宅を棄損あるいは滅失している場合は修繕費(損害賠償金)を差し引いた金額が返還されます。
なお、公営住宅の修繕費には、入居者負担によるものと市や県などの自治体負担によるものとがあり、自治体負担による修理箇所は下記の「公営住宅法」で定められている建物の主要部分(壁、天井、配管などで消耗品に該当しないもの)の修理や、設備器具の老朽化が中心となります。
入居者には原状回復義務があるため、畳の表替えやふすまの張替え費用をはじめ、住宅の使用に伴い発生した住居内の傷や汚れ、カビ、焦げ跡等の修繕費は基本的に全て入居者負担となります。
入居者負担による修理区分の詳細については、入居時に配布されるしおりや自治体ごとに定められている条例をご確認ください。
【参考】
公営住宅法(修繕の義務)
第二十一条 事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。