市営住宅の家賃を滞納したらどうなりますか?
公営住宅で家賃を滞納すると、大半の場合、速やかに事業主体から連絡が入ります。すぐに強制退去の要請を受けることはありませんが、3ヶ月以上家賃を滞納し続けると強制退去処分となり、滞納家賃に加えて、損害賠償金を請求されることになります。
家賃を支払えない理由はさまざまです。転職や退職による収入の変動や、予期せぬ出費が重なる場合もあるでしょう。口座の残高不足による引き落とし不可もよくあることです。さらには、想定外の病気やリストラ等で一時的に収入が激減したり、収入そのものがなくなったりする場合もあるかもしれません。
しかし、公営住宅は本来、住宅に困窮する低所得者が健康で文化的な生活を営むために整備された住宅です。
公営住宅法では、こうした家賃の支払いが困難な事情にも柔軟に対応するため、所得に応じて家賃の減免・減額を行う「家賃減免制度」を設けています。よって事情や要件次第では、一定期間に渡り、家賃の減免や徴収猶予等の負担軽減措置を受けられる可能性があるのです。
家賃減免制度の適用対象となる収入の減少理由とは?
減免の対象となるのは、下記のように、想定外の理由で著しく収入が減少した場合です。つまり、本人の努力をもってしてもどうにもならない事情か否かが判断の分岐点となります。「無計画な散財」「単純な支払い忘れ」といった本人の過失が原因の場合、対象となりませんので、ご注意ください。
【参考】家賃減免の対象となる可能性のある収入減少理由(例):
・病気療養による休職
・雇用先からの解雇・雇止めによる失職
・倒産による失業
・売上の減少や給与の減額
※承認には上記理由に関連した、収入の減少を裏付ける書類が必要です。
家賃の減免・減額を受けるためには、入居者側からの申請が必要
申請基準は自治体によって異なりますが、共通しているのは、入居者側からの申請が必要という点です。
やむを得ない事情で収入が著しく低下した場合や、障がい者世帯になった場合は、生活保護の受給相談と並行して、自治体の担当窓口へご相談されることをおすすめします。
◆関連リンク:公営住宅の家賃減額・減免制度とはどのようなものですか?