市営住宅は間取り変更、増築はできますか?

市営住宅は間取り変更、増築はできますか?

原則として、公営住宅の増改築は禁止されています。模様替えについては、自治体の判断によって許可が下りる場合もありますが、その場合も事前に「模様替え申請」を行い、自治体の承諾を得る必要があります。

無断で工事を行うと、取り壊しや住宅の明け渡しを要求される可能性がありますので、注意しましょう。

たとえば、広島県大竹市の市営住宅条例では、模様替えの承認基準に関して、以下のように定めています。

模様替を承認するもの

模様替を承認しないもの

住宅を損傷することなく居住環境を害されないもので原状回復も容易な模様替のうち次に掲げるもの

1 据風呂(工場生産のもの)の設置(設置のための設備がない場合に限る。)

2 窓への防虫網戸の設置(設置のための設備のない場合に限る。)

3 コンセントの増設

4 ルームクーラーの設置(設置のための設備のない場合に限る。)

5 浴室と台所との間の扉の設置

6 その他前各号に類するもの

住宅の居住環境上好ましくないもの又は原状回復が困難なもの等でおおむね次に掲げるもの

1 床へのビニタイルの貼付け

2 屋根上への鳩舎の設置

3 太陽熱温水器の取付け

4 タタミ間の板間への変更

5 自動車車庫

6 水冷式クーラーの給排水パイプの壁の貫通

7 中層アパートのバルコニーへの囲い設置

8 その他前各号に類するもの

引用:大竹市営住宅条例

このように、自治体ごとに詳細なガイドラインを定めていますので、入居前に確認しておくと良いでしょう。

また、老朽化等によって建て替えないしは取り壊しとなった公営住宅においても、入居者が無断で増築した建物等については、入居者負担で取り壊しとなる場合があります。後になって高額な費用を請求されぬよう、工事の際には、必ず自治体の許可を得るようにしましょう。

その他のQ&A

 

条件が合わずに入居できない場合は・・・

世帯所得が15万8千円(月額)を超過するなどの理由で入居条件を満たせず、市営住宅・県営住宅の申込みができない場合は、各都道府県や市区町村の「公社賃貸住宅」や「セーフティネット住宅」、「UR賃貸住宅」といった公的賃貸住宅の利用を検討してみましょう。
詳細は各団体にお問い合わせください。

公社賃貸住宅

公社賃貸住宅とは、国や地方自治体の出資によって設立された法人「地方住宅供給公社(略称:JKK)」が所有・管理している賃貸住宅を指します。
地方住宅供給公社の数は、2020年4月時点で、全国に37公社(都道府県:29公社、政令指定都市:8公社)となっています。
東京都の「東京都住宅供給公社」や、神奈川県の「神奈川県住宅供給公社」もその1つです。
公社賃貸住宅の大きな特徴として、
・礼金や仲介手数料が発生しないため、入居時の初期費用を抑えることができる
・18歳未満の子供がいる家庭や、高齢の方がいる家庭などは、優先的に申し込みが可能
という点が挙げられます。
全国の住宅供給公社一覧

セーフティネット住宅

住宅セーフティネット制度(最低限の安全を保障する社会的制度)の一環として経済的に困窮されている方をはじめ、高齢者や障碍者、子育て世帯、外国人、災害被災者など住宅にお困りの方々を対象に、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅(セーフティネット住宅)を指します。
住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれることはありません。
家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合もあります。
セーフティネット住宅情報システム

UR都市機構

UR都市機構が都市公団から受け継いだ、全国約71万戸の賃貸住宅です。
UR賃貸住宅は新築を除き、多くの場合空きがある限り、無抽選・先着順受付で入居が可能です。
保証人だけではなく、礼金、手数料、更新料も不要で、割引制度も充実しています。
ワンルームタイプからファミリー向けまで、間取りの豊富さや広さも魅力の1つです。
UR賃貸住宅

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