市営住宅は間取り変更、増築はできますか?
原則として、公営住宅の増改築は禁止されています。模様替えについては、自治体の判断によって許可が下りる場合もありますが、その場合も事前に「模様替え申請」を行い、自治体の承諾を得る必要があります。
無断で工事を行うと、取り壊しや住宅の明け渡しを要求される可能性がありますので、注意しましょう。
たとえば、広島県大竹市の市営住宅条例では、模様替えの承認基準に関して、以下のように定めています。
模様替を承認するもの |
模様替を承認しないもの |
住宅を損傷することなく居住環境を害されないもので原状回復も容易な模様替のうち次に掲げるもの 1 据風呂(工場生産のもの)の設置(設置のための設備がない場合に限る。) 2 窓への防虫網戸の設置(設置のための設備のない場合に限る。) 3 コンセントの増設 4 ルームクーラーの設置(設置のための設備のない場合に限る。) 5 浴室と台所との間の扉の設置 6 その他前各号に類するもの |
住宅の居住環境上好ましくないもの又は原状回復が困難なもの等でおおむね次に掲げるもの 1 床へのビニタイルの貼付け 2 屋根上への鳩舎の設置 3 太陽熱温水器の取付け 4 タタミ間の板間への変更 5 自動車車庫 6 水冷式クーラーの給排水パイプの壁の貫通 7 中層アパートのバルコニーへの囲い設置 8 その他前各号に類するもの |
引用:大竹市営住宅条例
このように、自治体ごとに詳細なガイドラインを定めていますので、入居前に確認しておくと良いでしょう。
また、老朽化等によって建て替えないしは取り壊しとなった公営住宅においても、入居者が無断で増築した建物等については、入居者負担で取り壊しとなる場合があります。後になって高額な費用を請求されぬよう、工事の際には、必ず自治体の許可を得るようにしましょう。