公営住宅は修繕義務がありますか?

公営住宅は修繕義務がありますか?

公営住宅においては修繕義務があります。具体的には、家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段、給水施設、排水施設、電気施設などの附帯施設について、修繕が必要になった場合は遅滞なく修繕する必要があります。

ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合は、修繕の責任は入居者に帰属しません。入居者は公営住宅を正常な状態に維持する義務がありますが、故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用方法を超えるような使用による損耗などが発生した場合は、通常負担すべき修繕とされます。

公営住宅の修繕費は、入居者の負担となる場合と市の負担となる場合があります。建物の主要部分の修理や設備器具の老朽化を除き、ほとんどの場合、入居者が修繕費用を負担することになります。

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その他のQ&A

条件が合わずに入居できない場合は・・・

世帯所得が15万8千円(月額)を超過するなどの理由で入居条件を満たせず、市営住宅・県営住宅の申込みができない場合は、各都道府県や市区町村の「公社賃貸住宅」や「セーフティネット住宅」、「UR賃貸住宅」といった公的賃貸住宅の利用を検討してみましょう。
詳細は各団体にお問い合わせください。

公社賃貸住宅

公社賃貸住宅とは、国や地方自治体の出資によって設立された法人「地方住宅供給公社(略称:JKK)」が所有・管理している賃貸住宅を指します。
地方住宅供給公社の数は、2020年4月時点で、全国に37公社(都道府県:29公社、政令指定都市:8公社)となっています。
東京都の「東京都住宅供給公社」や、神奈川県の「神奈川県住宅供給公社」もその1つです。
公社賃貸住宅の大きな特徴として、
・礼金や仲介手数料が発生しないため、入居時の初期費用を抑えることができる
・18歳未満の子供がいる家庭や、高齢の方がいる家庭などは、優先的に申し込みが可能
という点が挙げられます。
全国の住宅供給公社一覧

セーフティネット住宅

住宅セーフティネット制度(最低限の安全を保障する社会的制度)の一環として経済的に困窮されている方をはじめ、高齢者や障碍者、子育て世帯、外国人、災害被災者など住宅にお困りの方々を対象に、安全かつ良質な住まいとして登録された住宅(セーフティネット住宅)を指します。
住宅確保要配慮者であっても入居を拒まれることはありません。
家賃や保証料の減免・補助が受けられる場合もあります。
セーフティネット住宅情報システム

UR都市機構

UR都市機構が都市公団から受け継いだ、全国約71万戸の賃貸住宅です。
UR賃貸住宅は新築を除き、多くの場合空きがある限り、無抽選・先着順受付で入居が可能です。
保証人だけではなく、礼金、手数料、更新料も不要で、割引制度も充実しています。
ワンルームタイプからファミリー向けまで、間取りの豊富さや広さも魅力の1つです。
UR賃貸住宅

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