公営住宅は修繕義務がありますか?
公営住宅においては修繕義務があります。具体的には、家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段、給水施設、排水施設、電気施設などの附帯施設について、修繕が必要になった場合は遅滞なく修繕する必要があります。
ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合は、修繕の責任は入居者に帰属しません。入居者は公営住宅を正常な状態に維持する義務がありますが、故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用方法を超えるような使用による損耗などが発生した場合は、通常負担すべき修繕とされます。
公営住宅の修繕費は、入居者の負担となる場合と市の負担となる場合があります。建物の主要部分の修理や設備器具の老朽化を除き、ほとんどの場合、入居者が修繕費用を負担することになります。