公営住宅における、連帯保証人の極度額とは?
令和2年の民法改正により、連帯保証人の極度額の表記が義務化されました。
極度額とは、連帯保証人が負う債務の限度額のことです。入居者が家賃を支払えなくなった場合、連帯保証人が入居者の代わりに設定された極度額の分を建て替えることになります。公営住宅においては、初年度家賃もしくは保証人変更時点の家賃を基準に、その6~12か月分の範囲内で定められている場合が多いです。
連帯保証人の極度額は、保証人要件を設けている自治体であれば、市営住宅条例や市営住宅条例施行規則などに掲載されています。条例は、各自治体のホームページで公開されている例規集からご確認いただけます。不明な場合は、所轄の窓口へお問い合わせください。