事実婚(内縁関係)の場合も、県営住宅や市営住宅に申し込みできますか?
パートナーシップの宣誓をされた方を含め、パートナーの方との関係が、事実上婚姻関係・事実婚関係と同様とみなされた場合、同一世帯として申し込むことが可能です。
内縁関係の夫又は妻を同居予定者として申し込む場合は、住民票に「未届けの夫」又は「未届けの妻」と記載され、それぞれ戸籍上に配偶者がいないことが確認できることが条件となります。
自治体によっては同居期間等の細則を設けている場合もあるため、詳細な基準については各自治体のホームページでご確認ください。