富士市 市営住宅一覧

最終更新日:2025年11月01日

富士市営住宅一覧

各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。

出典・参考:富士市「市営住宅」、富士市営住宅条例

区分住宅名所在地階数EV単身可戸数駐車場使用料(円/台)建設年
1公営駿河台団地富士市今泉2282番地の23,4一部○683,300円H8-9
2公営二子団地富士市中野522番地の131023,300円H1-3
3公営吉原団地富士市広見東本町24番1号他31383,300円H4-7
4公営吉原A団地富士市今泉4001番地の1他448S43-44
5公営吉原B団地富士市石坂550番地の123432S44
6公営吉原C団地富士市石坂387番地の5464S45-46
7公営石坂A団地富士市石坂66番地の1496S40-42
8公営三ツ沢北団地富士市三ツ沢272番地の1他4,596S46-47
9公営富士見台団地富士市富士見台2丁目8番地他4,5一部○6183,300円S48-59
10公営今井団地富士市今井3丁目6番14号4163,300円S60
11公営上堀団地富士市松岡2400番地の113一部○603,300円
(※)
H10,12
12公営四丁河原団地富士市松岡1805番地の544883,300円
(※)
S44,46
13公営早川団地富士市宮島735番地の1他41043,300円S62-63
14公営岩本山団地富士市岩本581番地の245,71373,300円H14-17
15公営滝戸団地富士市岩本202番地448S46,47
16公営田子浦団地富士市川成島550番地の35一部○2003,300円S49-54
17公営雲雀ケ丘団地富士市厚原1420番地の13一部○153,300円H25
18公営厚原団地富士市厚原1256番地4203,300円S61
19公営天間団地富士市天間1045番地の1560S47,48
20公営大楽窪団地富士市中之郷2423番地の12一部○70S46-52
21公営中之郷日の出町団地富士市中之郷1414番地25S44
(令和7年11月時点)
公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
EV:エレベーター
単身可:単身入居が可能な住戸のある住宅。
駐車場:「上堀団地」「四丁河原団地」は戸数分の駐車場がありません。空き状況については担当窓口へご確認ください。
毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。


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募集時期

【定期募集】令和7年11月 市営住宅(シルバーハウジング)入居者募集<外部リンク>

 募集団地: 上掘団地(岩松北地区)2階 2DK 単身可
 家賃: 1万7,900円〜3万5,200円
 申込受付期間: 令和7年11月10〜18日
 ※定期募集するほかの部屋は、11月10日(月)に県住宅供給公社窓口や公社ウェブサイトX(エックス)で情報を公表します。

【随時募集】令和7年11月 市営住宅入居者募集<外部リンク>

入居資格(概要)

下記全てに該当している必要があります。

  1. 富士市内に住んでいる方、又は富士市内に勤めている方
  2. 現に国内に同居し又は同居しようとする親族があること。ただし、離婚調停中などの特別な理由がなく夫婦が別居したり、世帯員以外の者を同居させるなどの不自然な世帯の申込みはできません。
    なお、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、入居時点で婚姻する予定の方及びパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方は、同居親族に含みます。
    また、下記の単身要件*を満たせば単身でも入居できる住宅があります。
  3. 住宅に困窮している方。自家を所有している方(共有名義を含む)や公営住宅に既に居住している方は原則として申込みできません。
  4. 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
  5. 緊急連絡先のある方。
  6. 市税を滞納していない方(市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)。
  7. 申込者本人を含めた同居世帯員のいずれかに「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年度法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいない方。
  8. 過去の市営住宅の家賃等の滞納、修繕費の未払いなどがなく、迷惑行為などを起こしたことがない方(申込世帯全員)。

 

単身要件下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身可住戸に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。

  • 60歳以上の方
  • 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方)
  • 生活保護受給者
  • DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
  • 戦傷病者
  • 原爆被爆者
  • 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
  • ハンセン病療養所入所者

裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。

  • 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
  • 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、療育手帳に記載された障害の程度がAおよびBの方がいる世帯)
  • 子育て世帯(同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯)
  • 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方
  • 原子爆弾被爆者の認定を受けている方
  • 平成8年3月31日までの間、国立ハンセン病療養所等に入所していた方
  • 引揚者で本邦に引揚げた日から5年を経過していない方

出典:富士市「市営住宅」

  月額所得計算 シミュレーション
 ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。

詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。

緊急連絡先について

入居に際し、連帯保証人は不要ですが、下記1を含む緊急連絡先2名の届け出が必要です。緊急連絡先とは、入居者と連絡が取れない場合の連絡先、入居者が事件・事故に遭遇した際の状況調査協力、入居者の家賃滞納時の納付催告への協力、入居者が法令違反等をした際の対応への協力を行う方を指します。

  1. 入居者の親族(同居者を除く)
  2. 富士市内に居住する方(友人・知人でも構いません)

上記に該当する緊急連絡先の確保が難しい場合は、利用している介護事業サービス事業者でも構わない、としています。詳細については、公社富士出張所(電話:0545-55-2817)へご相談ください。

出典:富士市営住宅の入居のご案内(令和7年度)

問い合わせ先:富士市役所 都市整備部住宅政策課市営住宅担当(市庁舎7階北側)
電話番号:0545-55-2843
ファクス番号:0545-57-2828


【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。

出典:富士市

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