伊豆市 市営住宅一覧

最終更新日:2025年06月21日

伊豆市営住宅一覧

各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。

出典・参考:伊豆市営住宅条例、伊豆市公共施設再配置計画

区分団地名所在地階数構造建設年
1公営椿団地伊豆市熊坂856番地の12RCS57
2公営立野団地伊豆市本立野618番地の12RCS59
3公営愛宕団地伊豆市柏久保160番地の12RCS62
4公営中里団地伊豆市修善寺1187番地の23RCH4
5公営田沢団地伊豆市田沢453番地ほか1木造S62
6公営宿第2(南耕地)団地伊豆市湯ヶ島337番地の11木造H1
7公営宮の前(1.2)団地伊豆市湯ヶ島3081木造H2
8公営新青羽根(1.2)団地伊豆市青羽根17番地の23RCH6
9公営市山楮人団地伊豆市市山960番地の122木造H5
10公営冷川団地伊豆市冷川311番地2,3RCS63
11公営土肥団地伊豆市土肥3328番地の2ほか4RCS49

(令和7年6月時点)
公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。

関連記事:公営住宅、更新住宅、改良住宅の違いとは?
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募集状況

【募集】令和7年 市営住宅入居者募集<外部リンク>

 申込受付期間: 令和7年4月1日(火曜日)~ 令和7年9月30日(火曜日)
 受付場所: 平日8:30 ~17:15まで ※土日祝日は受付できません
 申込方法: 申込書(市指定)及び必要添付書類を担当課へ提出
 ※申込みが募集定数に達した時点で受付終了となります。

入居資格(概要)

下記全て(単身要件に該当する方は2~7)に該当している必要があります。在住・在勤要件を設けていないため、市外居住者も下記に該当している場合は、申し込みが可能です。

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)があること。※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
  2. 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
  4. 税金等を滞納していないこと。
  5. 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
  6. 連帯保証人の用意が可能であること、又は、市と協定を締結している家賃等債務保証業者と保証委託契約ができること
  7. 賃貸契約時に家賃3ヵ月分に相当する敷金を納入できること

単身要件下記に該当する方は、単身での申し込みが可能です。ただし、入居可能な住宅は単身可住戸に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。

  • 60歳以上の方
  • 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方)
  • 生活保護受給者
  • DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
  • 戦傷病者
  • 原爆被爆者
  • 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
  • ハンセン病療養所入所者
  • そのほか、入居しようとする者の心身の状況、地域の住宅事情その他の事情を勘案し、市長が特に認める者

裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。

  • 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
  • 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方がいる世帯)
  • 子育て世帯(同居者に小学校就学前の者がいる世帯)
  • 戦傷病者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 海外引揚者世帯
  • 被災者(被災後3年以内)

出典:伊豆市営住宅条例、伊豆市営住宅条例施行規則

  月額所得計算 シミュレーション
 ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。

詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。

連帯保証人について

入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。もしくは、連帯保証人の代替として、市と協定を締結している家賃等債務保証業者と保証委託契約をしていただくことも可能です。

  1. 市内に住所を有し、独立の生計を営み、入居者の家賃債務を保証できる資力があること (都合により市内に住所を有しないことがやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。)
  2. 市町村税・国民健康保険税・上下水道料等の滞納がないこと
  3. 公営住宅法第2条第2項に規定する公営住宅に入居していないこと

ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けています。市条例には「市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人との連署を必要としないことができる。」旨の条文があることから、市が定める「特別の事情があると認める者」に該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できる可能性があります。具体的な免除要件については公表されていないため、身寄りがない場合など、努力を以てしても確保が困難な事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。

関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?

出典:伊豆市営住宅条例、伊豆市営住宅条例施行規則

問い合わせ先:伊豆市役所 用地管理課
所在地:伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5204 ファックス:0558-83-5497


【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。

出典:伊豆市

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