簡易耐火構造
昭和 34 年の建築基準法改正で定義された建築物の耐火基準。コンクリートブロック造の住宅や、壁を鉄筋コンクリート造とし、屋根を不燃材で葺いて造った住宅等で、耐火構造に準ずる耐火性能を有する住宅を指します。
公営住宅法では、主要構造物が準耐火構造に該当するもの、外壁を耐火構造とし屋根を不燃材料で葺いたもの、または主要構造部に不燃材料等を用いたものとされています。平成4年の法改正で準耐火構造の一類型に分類されたものの、建築時期も含めた分類として現在も使用されています。なお、公営住宅法で定められている耐用年数は、平屋建てで30年、2階建てで45年です。