新耐震基準
昭和56年(1981年)6月に施行された建築物の耐震基準などを定めた法律。昭和53年の宮城県沖地震などを受けて、昭和25年(1950年)に制定された旧耐震基準よりも耐震性が強化され、震度6強~7程度の揺れの地震でも倒壊しない強度が施されている建物がこの基準に該当します。新耐震基準においては、従来の建築物の各部分に生じる応力度が許容値以内となるようにすること(これを一次設計という)に加え、新たに建築物総体としての地震力に対する耐力をチェックすること(これを二次設計といい、これにより構造上バランスが悪く地震に弱い建築物を防止することができる)が導入されました。
【補足】平成12年(2000年)に制定された現行耐震基準には、新耐震基準を踏襲しつつ、新たに基礎形状(地盤)の仕様が明記されるようになりました。事実上、地盤調査が義務化されたことや、壁量、壁の配置バランス、接合部などの条件が明確化されたことも大きな特徴と言えます。