富士吉田市 市営住宅一覧

最終更新日:2025年06月20日

富士吉田市営住宅一覧

各住宅の募集状況については、募集案内をご確認ください。

出典・参考:富士吉田市「市営住宅一覧」

区分団地名所在地階数EV間取り参考家賃(R7)建築年戸数
1公営新西丸尾団地富士吉田市旭1-887-121,21DK
2DK
3DK
14,200-57,200円H26,2767
2公営旧西丸尾団地富士吉田市旭1-887-1233DK21,300-41,900円S609
3公営
特公賃
下宿団地富士吉田市上吉田3-11-533DK公営:
26,600-54,200円
H715
4公営
特公賃
富士見町団地富士吉田市新倉1133-14,53DK公営:
28,600-60,500円
特公賃:57,000円
H9,1136
5公営寿団地富士吉田市上暮地1-72-52K
3K
3DK
11,000-36,500円S47-55188
6公営西吉田団地富士吉田市新西原2-842DK9,000-16,200円S39,4024
7公営数見団地富士吉田市上暮地22523-53K
3DK
16,500-40,800円S53-5968
8公営熊穴団地富士吉田市上吉田4356-333DK23,200-47,100円S61-6354
9公営小倉山団地富士吉田市新屋705-143DK23,800-48,900円H1-464
10公営尾垂団地富士吉田市新倉980-143DK24,000-52,600円H3-772
11公営上吉田団地富士吉田市上吉田5404-11,21DK
2DK
2LDK
16,300-63,100円R158
(令和7年6月時点)
公営:公営住宅法に基づき建設され、市が管理・所有している低所得者向けの住宅。
特公賃:特定公共賃貸住宅。中堅所得者層(月額所得15万8千円以上48万7千円以下)向けの住戸で、他の市営住宅とは収入等の要件が異なります。
EV:エレベーター
参考家賃:令和7年度の家賃を参考として掲載しています。家賃は毎年改定され、入居者の収入や住宅の面積、利便性、築年数によって変動します。最新の家賃は募集案内をご確認ください。
毎月の家賃の支払いが困難な事情のある方は、申請により、支払の猶予または減免の措置を受けられる場合があります。

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募集時期

随時受付

※市営上吉田団地・市営西丸尾団地は入居希望者多数のため、年1回抽選にて入居補欠者の順番を決め、空室ができた段階で御案内しています。

 山梨県営住宅に関する情報は、下記のリンクよりご覧いただけます。
 山梨県営住宅は常時募集(通年随時募集)も行っています。

  最新の募集状況<外部リンク>

 県営住宅と市営住宅は同時応募が可能です。

 関連リンク:山梨県公営住宅 定期募集スケジュール

入居資格(概要)

下記全て(単身要件に該当する方は2~8)に該当している必要があります。在住・在勤要件を設けていないため、下記に該当している限りは、市外居住者も申し込みが可能です。ただし、特定公共賃貸住宅については、入居要件が異なります。

  1. 同居親族等があること。 ※下記の単身要件*に該当する場合を除きます。
  2. 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯*214,000 円以下であること。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
  4. 市町村税を滞納していない者であること。
  5. 申込者又は同居親族等が暴力団員でないこと。
  6. 公営住宅に入居していないこと。
  7. 連帯保証人を立てられること。
  8. 単身で入居の方は、国内に住所を有している身元引受人を立てられること。(連帯保証人が兼ねることも可)

単身要件下記に該当する方は、単身での入居が可能です。ただし、入居可能な住宅は単身可住戸(55平方メートル以下・2DK程度まで)の住宅に限定されます。また、日常生活において支障のない程度に健常であること、又は、介護が必要であって常時介護を受けることができることも条件です。なお、DV被害者を除き、夫婦の別居等、家族を不自然に分割しての申込みはできません。

  • 60歳以上の方
  • 障がい者(身体障がいの程度が1級から4級、精神障がい1級から3級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方)
  • 生活保護受給者
  • DV被害者(一時保護または保護終了から5年未満の方、又は裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方)
  • 戦傷病者
  • 原爆被爆者
  • 海外からの引揚者(引き揚げから5年未満の方)
  • ハンセン病療養所入所者

裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。

  • 高齢者世帯(申込者が満60歳以上で、同居親族全員が満60歳以上又は満18歳未満の世帯)
  • 障がい者世帯(入居者または同居親族に、身体障がいの程度が1級から4級、知的障がいの程度が精神障がいの規定と同程度の方がいる世帯)
  • 子育て世帯(同居者に小学校就学前の者がいる世帯)
  • 戦傷病者世帯
  • 原爆被爆者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
  • 海外引揚者世帯
  • 被災者(被災後3年以内)

出典:富士吉田市営住宅の設置及び管理に関する条例、富士吉田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

  月額所得計算 シミュレーション
 ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。

詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。

連帯保証人について

入居に際し、下記全てに該当している連帯保証人が1名必要です。

  1. 国内に住所を有している者。
  2. 独立の生計を営む者であること。
  3. 賃貸借契約締結時の月額家賃に12を乗じて得た額を根保証極度額(以下「極度額」という。)とし、その極度額を限度に当該入居決定者の家賃その他の当該市営住宅に係る一切の債務を保証することを承諾できる者であること。
  4. 公営住宅に入居していない者であること。
  5. 収入を有し、市町村税を滞納していない者であること。
  6. 暴力団員でないこと。

ただし、連帯保証人の確保が困難な方のために、市では別途、免除規定を設けています。市条例には「市長は、被災者等その他の規則で定める者のうち規則で定める特別の事情があると認めるものに対しては、第1項第1号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる」旨の条文があり、市が定める「特別の事情があると認める者」に該当する場合、保証人を立てずに市営住宅へ入居できる可能性があります。なお、この「特別の事情があると認める者」は相当な努力を払っても、上記条件に該当する連帯保証人を立てることができない者としています。

また、市条例で「連帯保証人の連署を必要としないことができる者」として定められているのは、下記のいずれかに該当する方です。

  • 被災者等
  • 生活保護受給者
  • DV被害者
  • 市営住宅建替事業の施行その他のやむを得ない事情により現に入居している市営住宅の明渡しを行うため、他の市営住宅に引き続き入居しようとする者であって、当該市営住宅に係る賃貸借契約時に、現に入居している市営住宅の家賃及び水道光熱費等各種使用料の滞納がない者

上記に該当する方や、相当な努力を払っても保証人の確保が困難な事情をお抱えの方は、市の担当窓口へご相談ください。

関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?

出典:富士吉田市営住宅の設置及び管理に関する条例、富士吉田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

問い合わせ先:富士吉田市役所 都市基盤部 都市政策課
電話番号:0555-22-1111(内線292・293)


【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。

出典:富士吉田市

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