朝来市 市営住宅一覧
最終更新日:2024年08月01日
朝来市営住宅一覧
朝来市の市営住宅は、市外に在住・在勤している方も、申し込みいただけます。
出典・参考:朝来市営住宅条例施行規則、第2次朝来市公営住宅等長寿命化計画
№ | 区分 | 住宅名 | 所在地 | 階数 | EV | 戸数 | 駐車場* | 建築年度 |
1 | 公営 | 生野新町住宅(1) | 生野町新町1191-1 | 2 | 8 | S51 | ||
2 | 公営 | 生野新町住宅(2) | 生野町新町1182-1 | 2 | 8 | S56 | ||
3 | 公営 | 北真弓住宅(2) | 生野町真弓258 | 2 | 4 | S59 | ||
4 | 公営 | 但馬口住宅 | 生野町口銀谷253-3 | 4 | 16 | ● | H1 | |
5 | 公営 | 溝ノ内住宅 | 生野町口銀谷2215-3 | 2 | – | 3 | H2 | |
6 | 公営 | 栃原口団地 | 生野町口銀谷2305 | 2 | 4 | H2 | ||
7 | 公営 特賃* | 生野2区住宅 | 生野町口銀谷261-64 | 5 | 20 | ● | H13 | |
8 | 改良 | 猪野々団地 | 生野町猪野々124 | 1-2F | 21 | H12-14 | ||
9 | 市単 | 生野新町単独住宅 | 生野町新町1096 | 2 | 5 | ● | H6 | |
10 | 市単 | 生野第1団地 | 生野町真弓318-1 | 2 | 8 | H6 | ||
11 | 市単 | 生野第2団地 | 生野町真弓431-1 | 1 | – | 2 | H7 | |
12 | 公営 | 土田荘第1住宅 | 和田山町土田728-1 | 4 | 24 | S57 | ||
13 | 公営 | 土田荘第2住宅 | 和田山町土田728-1 | 4 | 24 | S58 | ||
14 | 公営 | 西土田荘団地 | 和田山町土田1231 | 1 | – | 10 | S49-50 | |
15 | 公営 | 枚田住宅 | 和田山町枚田1343 | 7 | ● | 35 | ● | H6 |
16 | 公営 | 枚田岡荘団地 | 和田山町枚田岡273-1 | 1 | – | 16 | S49-50 | |
17 | 公営 | 枚田岡荘第2団地 | 和田山町枚田岡729-1 | 2 | 6 | S51 | ||
18 | 公営 | 宮ノ下住宅 | 山東町楽音寺28-1 | 3 | 15 | ● | H7 | |
19 | 公営 | 宮ノ下第2住宅 | 山東町楽音寺33-1 | 4 | 20 | ● | H10 | |
20 | 公営 | 粟鹿住宅 | 山東町早田304-1 | 3 | 18 | ● | H6 | |
21 | 公営 | 加古団地 | 山東町楽音寺186 | 2 | 10 | ● | S59 | |
22 | 公営 | けやき団地 | 伊由市場372 | 2 | 10 | S61 | ||
23 | 公営 | 新井団地(1~3) | 新井451 | 2 | 22 | H1-3 | ||
24 | 公営 | 新井団地(4~5) | 新井576 | 2 | 10 | H4-5 |
※特賃=特定公共賃貸住宅(略称:特公賃)。中堅所得者向けの住宅です。通常の市営住宅とは申込条件が異なります。
募集状況
申込方法
申込期間中に、申込書等必要書類を都市政策課または各支所へ持参
申込書配布場所
- 都市政策課
- 各支所
- 朝来市ホームページ(ダウンロード可)
※申込書(募集案内)は募集期間中のみ配布しています。
入居資格(概要)
※市外在住・在勤の方も申し込みができます。
- 持ち家がなく、現在、住宅に困窮していること
- 現在同居し、または同居しようとする親族がある人もしくは委託されている児童がある人 ※下記の単身要件に該当する場合を除きます。
- 市税(市民税、固定資産税等)に滞納がないこと
- 世帯の月収額(所得)が、原則世帯158,000 円以下、裁量世帯214,000 円以下(子育て世帯、新婚世帯、母子・父子世帯は25万9,000円以下)であること
- 申込者および入居予定者全員が暴力団員ではないこと
※単身要件:60歳以上の高齢者や障がい者、生活保護受給者、DV被害者、戦傷病者、引揚者、ハンセン病療養所入所者等は単身でも申し込みが可能です。
※裁量世帯:特に居住の安定を図る必要があると考えられる世帯を指し、該当する場合、収入基準額が「21万 4000円 以下(子育て世帯、新婚世帯、母子・父子世帯は25万9,000円以下)」へ緩和されます。該当するのは下記の方々です。これ以外の方は、原則階層(収入月額15万8000円 以下)となります。
- 子育て世帯(同居者に扶養親族である18歳未満の子がいる世帯)
- 新婚世帯(入居者及びその配偶者又は婚姻の予約者の年齢合計が80歳未満であり、婚姻の届出の日から2年以内の世帯)
- 母子・父子世帯(配偶者又は婚姻の予約者のない者であり、かつ、同居者に扶養親族である20歳未満の子がある世帯)
- 高齢者世帯(申込者が60歳以上で、同居する人全員が60歳以上又は18歳未満の世帯)
- 若年夫婦世帯(入居者及びその配偶者又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満である世帯)
- 障がい者世帯(入居者または同居者に、身体障害の程度が1級から4級、精神障害1級または2級、および知的障害の程度がAまたはBの方がいる場合)
- 戦傷病者世帯
- 原爆被爆者世帯
- ハンセン病療養所入所者等世帯
- 海外引揚者世帯
月額所得計算 シミュレーション
ご自身が入居資格に該当しているか、簡単なシミュレーションで判定ができます。
詳細な入居資格については、入居申込みのしおりをご確認頂くか、事業主体にお問い合わせください。
連帯保証人について
市営住宅の入居に際し、連帯保証人が必要です。連帯保証人として認められるのは、下記全てに該当する方です。
- 独立の生計を営んでいること。
- 入居決定者と同程度以上の収入があること。
ただし、別途、免除規定を設けており、市が定める「特別な事情があると認める者」に該当する場合は、保証人を立てずに入居することができます。保証人が免除となる可能性があるのは、下記のいずれかに該当し、市長から認められた方です。細則については、自治体にお問い合わせください。
【保証人が免除となる方】
- 60歳以上の方
- 一定の障がいがある方
- 生活保護受給者
- DV被害者
- ハンセン病療養所入所者
- 戦傷病者
- 原子爆弾被爆者
- 海外からの引揚者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までに定める特別永住者として永住することができる資格を有する者
- 入管法第19条の3に規定する中長期在留者
出典・参考:朝来市営住宅条例、朝来市営住宅条例施行規則
関連記事:市営住宅で保証人がいない場合どうすればいいですか?
問い合わせ先:都市整備部都市政策課都市管理係
朝来市和田山町東谷213番地1
本庁舎西館
Tel:079-672-6127 Fax:079-672-3440
【掲載情報について】
掲載している情報は出典元の資料に基づいたものであり、必ずしも最新のものであるとは限りません。とくに設備などは各自治体が策定している長寿命化計画に沿って随時更新されています。最新かつ正確な情報については、自治体の担当窓口にお問い合わせ頂くか、募集案内をご確認ください。
出典:朝来市